1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
本法案は、國と地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調を更に緊密ならしめると共に、國家公益と地方公共團体の自主性との間に調和を保ちつつ、地方公共團体の自治権を擁護し、以て地方自治の本旨の実現に資するため、新たに地方自治廳を設け、地方自治委員会議を置く必要がありますので、それらのことを規定したものであります。
本法案は、國と地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調を更に緊密ならしめると共に、國家公益と地方公共團体の自主性との間に調和を保ちつつ、地方公共團体の自治権を擁護し、以て地方自治の本旨の実現に資するため、新たに地方自治廳を設け、地方自治委員会議を置く必要がありますので、それらのことを規定したものであります。
私どもの全体として賛成できない理由を簡單に申し上げますと、今一部分は千葉委員からもおつしやつたようでありまするが、この地方財政法の第十條に、「國と地方公共團体相互の利害に関係のある事務を行うために要する経費は、國と地方公共團体とが、これを負担する。」という條項がありまして、第二項に、それらの意義を持つ事業の内容が、十四個のものとして掲げられております。
本案は、國と地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調をはかるとともに、國家公益と地方公共団体の自主性との間に調和を保ちつつ地方公共団体の自治権を擁護して地方自治の本旨の実現に資する目的をもつて、現在地方自治に関する行政部面を担任しておりまする総理廳官房自治課と、財政部面を担当しております地方財政委員会とを統合し、総理府の外局として地方自治廳を設置しようとするものであります。
本法案の任務の所に出ております「地方自治廳は、國と地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調を図る……」これは当然のことでありまして、これが目的を遂行するためには、自治的に、しかも民主的に運営され、これを政府も助長し、そこになされるところの決議とか意見を、政府の政策の上に批判し反省することは当然でありますが、しかしそういう自治的な運営にも、こういう法的な根拠を持ち、しかもこれを総理大臣が任命権
というのはこの規定の第三條を読み上げますと、「地方自治廳は、國と地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調を図るとともに、國家公益と地方公共團体の自主性との間に調和を保ちつつ地方公共團体の自治権を擁護し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを任務とする。」
町も村も四苦八苦」という見出しで、全國にわたつての町村財政の逼迫、こういつたことを報道しておりますが、これはほんとうに一部分であつて、全般的にはきわめて深刻な問題だと思いますが、こういつた問題が現に発生しております場合に、「國と地方公共團体との連絡及び地方公共團体相互間の連絡協調を図るとともに、國家公益」云々と書いてございますが、一体こういうことを、こういつた場合に具体的にいかような手段を地方自治廳
即ちその第一には、地方公共團体の自主的体制が確立された結果、國との間に新たな意味の緊密な連絡を保つ必要を生じて参り、第二にこれがため地方公共團体の運営の実情に即した主張を常時國の地方行政に関係のある諸施策に反映せしめる必要を更に生じて参つたことであり、第三には、地方公共團体の自主性の強化により、地方公共團体相互間の連絡協調をともすめば不円滑ならしめる結果となり、地方公共團体間にその運営上に著しい不均衡
戸籍事務、馬籍事務、選挙管理委員会の事務、行旅病人、同死亡人及び精神病者看護事務、海外からの引揚及び復員者に関する事務、民生委員会の事務、これらの事務は、國と地方公共團体相互に利害関係あるものと認められるをもつて、すみやかに地方財政法に追加規定せられんことを要望するものであるという、北海道留萠市議会議長伊佐津和平氏の請願であります。
○郡政府委員 「地方公共團体の職員の給與についての技術的助言に関する事項」、これを特に自治委員会の意見を聞くことにいたしておりますのは、連絡行政部の所掌いたしまする事務の中に「地方公共團体相互間の連絡協調を図ること」これは非常に廣く所掌事務にいたしております。
すなわちその第一には、地方公共團体の自主的体制が確立された結果、國との間に新たな意味の緊密な連絡を保つ必要を生じて参り、第二に、これがため地方公共團体の運営の実情に即した主張を、常時國の地方行政に関係のある諸施策に反映せしめる必要をさらに生じて参つたことであり、第三には、地方公共團体の自主性の強化により、地方公共團体相互間の連絡協調を、ともすれば不円滑ならしめる結果となり、地方公共團体間にその運営上
即ちその第一には地方公共團体の自主的体制が確立された結果、國との間に新たな意味の緊密な連絡を保つ必要を生じて参り、第二に、これがため地方公共團体の運営の実情に即した主張を、常時國の地方行政に關係ある諸施策に反映せしめる必要が更に生じて参つたことであり、第三には地方公共團体の自主性の強化により、地方公共團体相互間の連絡協調を、ともすれば不円滑ならしめる結果となり、地方公共團体間にその運営上の著しい不均衡
すなわちその第一には、地方公共團体の自主的体制が確立された結果、國との間に新たな意味の緊密な連絡を保つ必要を生じて参り、第二に、これがため地方公共團体の運営の実情に即した主張を常時國の地方行政に関係のある諸施策に反映せしめる必要をさらに生じて参つたことであり、第三には、地方公共團体の自主性の強化により、地方公共團体相互間の連絡協調を、ともすれば不円滑ならしめる結果となり、地方公共團体間に、その運営上
地方財政法第十條には、國と地方公共團体相互の利害に関係ある事務を行うために要する経費は、國と地方公共團体とが分担し、その種目、算定基準及び負担すべき割合は、法律又は政令で規定すべきことを定めておるのでありますが、その規定の円滑な運営と、法令の規定を整備するためには相当の日時を要しますので、同法附則第三十七條により、暫定的に昭和二十四年三月三十一日までの間は尚從前の例によることを規定しておるのであります
、地方財政委員会の存続期間は約四ヶ月延長されるのでありますが、地方自治の確立こそ、我が國民主化の基礎でありますから、地方自治の健全な発達のため、將來とも現在の地方財政委員会のごとき、國の立場に立つと同時に、地方公共團体の立場を代表する民主的な機関を恒久化すると共に、これを拡大整備して、例えば地方自治委員会ともいうべき機関を設け、國家公益と地方公共團体の自主性との間に完全な調和を保持し、併せて地方公共團体相互
によりまして地方財政委員会の存続期間は約四ケ月延長をしたのでありますが、地方自治の確立こそ我が國民主化の基礎でありますから、地方自治の健全な発達のため、將來とも現在の地方財政委員会のごとき、國の立場に立つと同時に地方公共團体の立場を代表する民主的な機関を恒久化すると共に、これを拡大整備して、例えば地方自治委員会ともいうべき機関を設け、國家公益と地方公共團体の自主性との間に完全な調和を保持し、併せて地方公共團体相互
それから第二條は任務といたしまして、地方自治委員会は、國と地方公共團体との連絡、地方公共團体相互の連絡協調を図りまして、「國家公益と地方公共團体の自主性との間に適切な調整を擁護し、」憲法にいう「地方自治の本旨の実現に資することを任務とする。」ということに規定をいたしておるわけであります。
特に都道府縣とその区域内の市町村との間における財政関係は、國と地方團体との関係と類似した問題でございますので、その間の問題につきましても、國と地方公共團体相互の間における財政調整の方法に準じまして、経費の負担関係その他について合理化を図らんとしておるのであります。
地方財政法案は、地方財政運営の基本に関する事項、地方財政と國家財政との関係、地方公共團体相互間の財政関係、地方公共團体の財政運用に関する規律等を、詳細にわたり規定したものであります。 地方税法を改正する法律案は、全文百五十條から成つており、地方財政の自主化をはかるために制定せんとする、地方税に関する法典とも称すべきものであります。
第三点は、地方公共團体相互の間において生じつつあるような財政上の障害は、地方公共團体の相互の間、特に複合地方公共團体である都道府縣と、その区域丙の市町村との間においてもまた存在しておりますので、その間の問題につきましても國と地方公共團体相互の間における財政調整の方法に準じ、経費の負担関係その他について合理的な規正を加えることとしたのであります。